2021-05-14 第204回国会 衆議院 外務委員会 第13号
ロシアがクリミアを併合したようなハイブリッド戦、こういったものをしかけて、台湾に対しての影響力行使をしていくのではないかというふうに思っているところでありまして、これはもう本当に最大限の警戒を持って当たっていかなければいけないというふうに思っているところであります。 トランプ政権でも、台湾についてフェーズが変わったということで、外交のレベルを引き上げていったというところであります。
ロシアがクリミアを併合したようなハイブリッド戦、こういったものをしかけて、台湾に対しての影響力行使をしていくのではないかというふうに思っているところでありまして、これはもう本当に最大限の警戒を持って当たっていかなければいけないというふうに思っているところであります。 トランプ政権でも、台湾についてフェーズが変わったということで、外交のレベルを引き上げていったというところであります。
委員御指摘の株式の取得につきましては、株式の会社への影響力行使は、議決権の行使による場合のほか、例えばでございますけれども、無議決権株を一定数保有する場合に会社への資金提供者として影響力を行使する場合なども想定されるところでございます。このため、外為法では、議決権数を基準とする場合に加えまして、発行済株式総数を基準とする規制も行っているところでございます。
WHOを舞台に露呈した中国の影響力行使は、実は氷山の一角にすぎないことが見えてまいります。 表一が示すとおり、国連には十五の専門機関があります。残念ながら、日本人がトップを務める組織は二〇一五年以降皆無、ゼロの状態が続いています。そして、アメリカを始め各国が十五ある組織の一つの組織のトップを務めている中で、中国だけが複数、四つもの組織トップを占めておられます。
しかし、援助というのはやはり影響力行使の一つの手段でございますので、やはり中国についての正確な情報をより得る努力は必要かなと思うところでございます。 それで、中国は途上国のステータスでいまだに活動をしております。世界第二の経済大国で、世界中に援助をして一帯一路をつくるというこの中国が、例えばWTOにおいても途上国のステータスで活動をしていると。
○国務大臣(塩崎恭久君) 先生御指摘のように、このTPPの協定そのもの、それに加えて附属書があり、また交換文書、いわゆるサイドレター、御指摘の点がございましたが、こういったものがございますけれども、この薬価の問題についての将来懸念を今頂戴いたしましたが、TPP協定には、薬価決定に対する外国企業の影響力行使のような我が国の公的医療保険制度を揺るがすような内容は含まれていないということは先ほど総理から答弁
利用しているじゃないですか、影響力、行使しているじゃないですか。 それから、職務専念の義務、第六十条「その勤務時間及び職務上の注意力のすべてをその職務遂行のために用いなければならない。」のに、あなたは選管でも何でもないんでしょう、何で選管でも何でもないあなたが、急に、公務員の中立性なんというために講話を開かなきゃならないんですか。(発言する者あり)利害関係があるからと、まさにそのとおりです。
一、政治的目的での影響力行使を初め十七までが人事院規則である。十八の政治的目的での寄附金の要求等が国家公務員法でありまして、国家公務員は同じ内容でも罰則規定があるわけですが、教育公務員の職務と責任の特殊性から、罰則規定は設けないということになっているわけであります。
中国の閣僚レベルが日本に対して直接懸念を示したのは初めてではないかと書いてあるんですけれども、これに対しまして中曽根外相は、日本の姿勢は変わっていないと説明して理解を求めた上で、北朝鮮に対する一層の影響力行使を中国側に求めたということで、同じような内容については、中国側は六月の二十四日の北京で開かれた外務次官級の戦略対話でも懸念を表明したということであります。
先ほど来申し上げているように、離職前五年間に携わった影響力行使ができる権限、これは例えば契約ですとか、あるいは許認可、行政指導もありますよ、そこにかかわる、これを関係営利企業と呼んでいるんですが、営利企業あるいは非営利も含めた法人への再就職については我々は禁止するんだということで、その意味での肩たたき禁止ということを申し上げているわけですね。再就職を制限するものではありません。
時間が来たという札が来ましたから、時間がありませんからきょうはこれでおいておきますが、電通の広告をめぐるこの異常契約の問題というのは、ただ単に広告の問題とか契約の問題にとどまらない、日本のマスメディアから政治への関与とか影響力行使とか、民主主義にかかわってくる非常に重要な問題を今抱えてきている。このことを引き続きまた取り上げていきたいということを申し上げて、本日の質問を終わります。
公的広報の問題については先ほど申し上げましたので飛ばしますが、さて、自由に市民が行われる様々な言論、運動、マスメディアの利用について、それが金のある方、あるいはある特定の力によって使われる結果、大事な論点が落とされていくという効果を生む弊害がありはしないかとか、あるいは公務員や教員の地位利用にかかわって出てくるのは、そうした討論に基づかない様々な圧力といいましょうか、影響力行使というのが、これはふさわしくないという
そうしたら、文字どおり言えば影響力、大学教官という影響力、行使するし、便益も、試験というテクニックを使って何かやっておるわけですからあり得るんじゃないですか。 それを、さらに、大学から更に外に出て行ったときに、メディアで言うとか、デモに出るとか、集会に参加するとか、あるいは教え子を通じてとか、インターネットでずっと宣伝したときに、どこまでかと。これじゃ全く裁判官もだれも分からない。
これは、やはり一定程度の批判能力、そして自ら判断する能力を持った上でしか国民投票に参加しないという前提の中では、これは影響力行使という形で教員の、教育者の権利を制限することによって何か得られるというよりも、それによって失われることの方がはるかに多いというふうに私は認識しております。
責任を明確にするという文言は、聞こえはよいのですが、これはむしろ省庁の縦割りを温存し、役所の恣意的な影響力行使を天下り先で維持することになってしまうのではないでしょうか。ここに本当の意図があるとしか私には思えてならないのであります。 責任を明確にするという言葉は、どのようなときに、だれがだれに対してどのような責任を担うという意味なのか、想定される具体的ケースについてお答えください。
ましてや、多数を所有する外国株主が、自社の利益なり外国の利益を図るために、日本人から成る取締役会に影響力行使をする、その一つとして政治献金を命ずるというのは、当然そんなことあり得ることなんですね。 ですから、この答弁されている上場基準や大量持ち株の報告義務があっても、影響力行使に当たって何の制限にもこれはならないわけであって、ここのところは全く理解ができない。
○保岡議員 ほかにも事実上はいろいろ影響力行使のできる立場の方は民間にもあり得ると思います。しかし、それはいろいろなケースがあって多様であって、それを一つ一つ取り上げて規制をかけて罰則を付するというよりも、むしろ類型的に、今船田委員から言われたように、一般の国民と違った影響力を行使できるというもので、この公務員並びに教育者の地位利用というものを規制しているということでございます。
そこに私どもは一番大事なところが、行政をやる側としては一番大事なところがあるわけでございまして、今委員のおっしゃっているのは、あっせん利得罪の要件としての影響力行使云々ということをおっしゃっておられますが、そこのところは我々行政の側からは関係ないことでございまして、行政にとって大事なことは、行政にとって大事なことは、不当な影響を受けたかどうか、そういうのは一切ないということを一貫して申し上げているところでございます
○北側国務大臣 ちょっと私もよく理解できておらないんですが、この影響力行使の意味を先ほど、法務省ですか、お聞きになられたわけでしょう。この影響力行使というのは、あっせん利得処罰罪の要件としての影響力行使なんですよ。その意義について当局の方からお聞きになられた上で、実際の影響力があったことは必要でないんだということをおっしゃっているわけですよね。私は、それはそうだと思います。
つまりは、恣意的な影響力行使を容認しない限り、かかる手法は取り得ないと考えますが、見解はいかがでしょうか。
そのチェックの中で、会社がいつも何か見張られているという、そういう監視状況を作っていかないと駄目な話で、その結果として担保権者からの会社支配といいますか、不当な影響力行使がされてしまうということがちょっと問題だなというような御指摘もあったんですけれども、この点はどうでしょうか。
私は、副大臣といたしまして、公共の利益のために職務を遂行しており、決して一部の利益のために影響力行使とかそういうことはないわけでございまして、また、今後もあり得ない、このように思っているような次第でございます。